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第41回:収益還元法6「店舗・事務所混在型物件」
店舗・事務所混在型の場合
建物の1階、2階に店舗や事務所が入っている場合がありますよね。
その場合には、建物の延べ床面積のうち、店舗・事務所の面積が1/4以下でなければ、収益還元法は使えません。
これは、いくつかの銀行、信託銀行に共通の要件で、店舗・事務所部分の面積がこれを超える場合には、積算法での評価になってしまいます。
尚、上記の要件は、基本的に述べ床面積を基準にして判断されますが、個別には店舗・事務所部分の家賃比率が大きい場合には、空室になった場合のダメージが大きいため、融資判断にあたってはマイナス要因とされます。
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