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第66回:木造は金がある人間が買うもの2「法定耐用年数」
前回の内容【第65回】木造は金がある人間が買うもの1、木造の中古物件が理解できない方のために、具体例をあげて説明していきます。
第四章【第40回】収益還元法5、融資可能年数と元利金返済でも書きましたが、木造物件の法定耐用年数は22年です。
ここで仮に、築17年の木造物件5,000万円、表面利回り10%に取り組みをしようとすると「ローンの期間は、法定耐用年数の範囲内」というのが、銀行の基本的な融資姿勢ですので、22-17で5年となります。
第四章の計算でいくと、年間家賃500万円の60%(80%-20%)が、500×0.6=300万円ですので、300万円の家賃収入で、期間5年(60回払い)元利均等4%の借入金の返済が、可能でなければなりません。
実際にこの期間5年、元利均等4%で借入金の返済額を計算してみますと、借入金が1,350万円の時に、年間返済額は298.3万円となって、300万円>298.3万円で、これが融資可能上限金額となります。
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