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第76回:消費税と減価償却費1「売主が個人だと非課税」
まず大前提として「消費税とは消費に対して掛かるもの」ですが、「土地の売買は、資本の移動であって、消費ではない」という考え方から、非課税になっています。
建物の売買は、消費税の対象になります。
但し、建物の売主が個人の場合(その個人が課税事業を営んでいない限り)は、非課税です。
これに対して、売主が業者の場合には、原則通り、建物に消費税がかかります。
そして、平成16年4月1日から、課税事業者は総額表示を義務付けられていますので、不動産を購入する場合の価格は、当然税込みの価額になります。
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